四国派遣net.(ホーム) > お知らせ > 雇用保険の適用範囲拡大のお知らせ

雇用保険の適用範囲拡大のお知らせ

雇用保険の適用範囲が下記の通り拡大されました。
  
 koyohoken.gif

○ アビリティーセンターでは1ヶ月以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。

  
・契約に更新する場合がある旨の規定があアビリティーセンターでは1ヶ月未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者がアビリティーセンターでは1ヶ月以上雇用された実績があるとき
  

現在就業中の方で、今回の適用範囲拡大により加入が必要になった方には、順次ご案内を差し上げます。
  
ご不明な点があれば担当:総務人事グループ(0897-34-2590)までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

前のページへ戻る

カレンダーが正常に表示されない場合は、「週」・「予定リスト」の表示切替えか、ブラウザのバージョンアップをお試しください。